介護保険自己負担1割について

介護保険のサービスを利用すると、かかった費用のうち一割を負担することになります。 では、介護保険とはどのような仕組なのでしょうか。

まず、対象となる人は65歳以上の人で第一号被保険者と呼ばれます。他に、40~64歳の 人で医療保険にじゃ行っている人も対象であり、第二号被保険者と呼ばれています。 対象者は所得に応じて定まる保険料を支払うことで、介護サービスを受けることができます。

次に、自己負担が一割となる場合はどのような場合でしょうか。 まず、市町村に要介護認定を申請しないといけません。様々な調査を経て、介護が必要な状態と判断された場合、要支援や要介護と認定されます。その場合、在宅介護サービスと施設サービスを受けることができます。

在宅サービスでは、訪問介護や訪問看護などの自宅で受けられるサービス、ディサービスやディケアなどの、通所して受けるサービスなどがあります。一方、施設サービスでは特養や老健などの施設があります。要介護の人はどちらのサービスも受けることができますが、要支援の人は、施設サービスは受けることができません。 これらのサービスを受けた時、かかった費用の9割は国や市町村が負担し、残りの1割を負担することになります。所得が少なく、支払が困難な場合は費用も少なくなる場合があります。

なお、有料老人ホームなどの施設でサービスを受ける場合は原則1割負担にはなりません。 法律で規定されているサービス以外のサービスも提供するため、全額自己負担になることが多いです。

自己負担以外の9割は国や市町村が支払う形になっていますが、高齢化の影響でかかる 費用も増え続け、国の財政を圧迫している状況と言えます。施設介護と在宅介護を 比べると、在宅介護がかかる費用が少ないです。そのため、国は在宅介護を推進しようとしていますが、なかなか進まないのが現状です。